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2017年11月29日

軍用地について・・2

軍用地 売買 買取 仲介

前回の続きです

軍用地証明の交付を依頼する時は

所有者の実印と印鑑証明が必要です

10数人の共有であれば

全員のものが必要となります

主に、証明書を必要する場合は

地目変更の時です

軍用地内は

ご存知の通りアメリカ合衆国の

軍事基地に供されており

軍人軍属や基地従業員など

許可された者以外の立入は禁止です

よって基地内は合衆国の法律が適用されます

しかし、基地内の土地の地目が畑であったり

黙認耕作地の場合は相続以外の権利の移転

つまり、売買や贈与ができないという事になります

地目変更する場合は

日本の土地家屋調査士へ依頼し

調査士が防衛局へ

基地への立入許可申請をして

測量を行い写真を添付して法務局へ

地目変更の登記を行います

地目は畑ですが

現況は戦闘機の駐機場になっていたり

映画館の敷地やハイスクールであったり

去年まで野菜を作っていた場所に

ゲートや兵舎が出来たりと

様々です。

農地法は現況主義なので

現に耕作をしてなければ変更はOKなのです 耕作していればアウト汗

なぜに軍用地なのに日本の法律なのか・・・!?

農地は基地内でも現況主義なのです

そうであれば、

耕作を放棄すれば・・・


はい、仰る通りなのですが、

時として、

小作人は第三者である場合があり  小作料は貰えてない所もある

基地内の自分の土地を

誰が耕しているのか知らない また貸しもある

そのような事もあるのです。


売りたいけど売れない

贈与したいけどできない

そのような方も多くいると思います

戦後の長い歴史の中で

ウルトラCを編み出し、実質的な売買に近い形で

お金を得ている方もいらっしるようですが、

先々のことを考えると

将来にトラブルの種を蒔くことにもなりかねません。


法務局は申請のあった土地が

軍用地に属すのか否か

関知していないので、

軍用地の地目変更の場合

防衛局発行の

証明書を添付し現況により判断する

ことだと思われます。 縦割り行政 どっちも国 防衛局 法務省

先ほども述べたように

基地の再編や

新たな施設の建設で

畑だったところに建物が建っていたり

駐車場になっている場合もあります。

調べ方が分からない方や

売りたいが

共有地で話がまとまらない等

問題やトラブルを抱えてる方

相続や資産組替え

資産形成の見直等

お困りの方、

是非、ご相談ください。

不動産のお悩み事

解決致します!お任せください!!

(株)オキナ開発 屋宜盛夫 098-887-5774







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Posted by mori-1 at 17:26│Comments(0)不動産豆知識
 
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