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2017年12月15日

贈与契約

数年前に

軍用地を含む

遺産分割のお手伝いをしたことがありました。

その中の相続人の方から

数名いる子の一人に

土地を贈与したいとのご相談がありました

不動産の評価が110万以下なら

税金は発生しませんが

それ以上の評価となると

課税の対象となります

土地の評価は

路線価若しくは倍率方式により計算します

路線価の無い地域でしたので

役所発行の固定資産評価額に

定められた倍率を乗じ計算すると

数百万の税金を納めることになりますが

相続時精算制度を使えば2500万以下は税金がかかりません。

それ以上の場合でも

一律20%の税率で納税し

相続が発生した時に精算しましょうという制度です。

一度使うと暦年課税に戻れない等の制限はありますが、

今後、親から資金等の贈与は無い

あっても少額の場合は有利な制度と言えるでしょう。

後日の為、

まとまった額の贈与の際は

贈与契約書を作成し

出所、事実を明確にする文書を残しておくことで

当局のお墨付きを得られるよう備えましょう。


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