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2018年06月25日

その責任は・・・

管理しているビルで

水が出なくなるトラブルがあり

入居しているテナントに

多大な損害と

迷惑をかけてしまいました

原因は、

受水槽のフロートが

満水状態で膠着してしまい

水位が下がっても

フロートは下がらず

水は減り続け

タンクが空の状態

週末の忙しいなかでの

設備、一部使用不能

これから保証問題等の話し合いです

共用部分は定期的にチェツクし

不具合がないか点検しますが

地下にある受水槽の中の

点検は行っていませんでした

今後、見直していきます

テナントの皆様には

大変ご迷惑をお掛け致しました。

これに関連し

2年後の民法改正では

相続、時効、連帯保証などとともに

賃貸物件の

借主の責によらない

一部使用不能は

その割合により

当然に

賃料を減額ができると改正されます

契内容にもよりますが

貸主、管理会社の関係

どうのうような事が予想されるか

少し勉強してみます。



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Posted by mori-1 at 11:21│Comments(0)その他
 
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