2018年06月14日
接道義務とは
(首里金城町石畳 建築基準法上の道路で公道です 名称 金城2号)
家を建てる際
原則として
4メートルの道路に
2メートル以上接しなければ
建築の許可が下りません
道路と言っても
建築基準法上で定められた道路で
私道も含めると
約10種類あり
一般の方には区別ができないと思います
自動車専用道路や高速はダメ
不動産屋が調査で
一番最初に調べるのが
とても重要な
接道についてで
土地なら
家を建てられるか
中古住宅なら
同じ規模の建物が
建替えできるかどうかから
調べていきます
個人間で売買する話も聞きますが
「うり、目の前に道路があるさ~」
とか
「家が建っているから大丈夫さ~」
と言っても
建築や
建替えができるとは限りません
また、上記のような道路に接していなくても
建築審査会で許可されれば
建築が可能な場合もありますが
将来、建替えを保障するものでなく
再度、審査会にて審議する必要があります
また、法改正により
高さ制限や用途地域の変更で
7階建てのマンションを取り壊して
新築しようと思ったら
3階建てが限度だった
このような例もあります
もっと分かりやすく言うと
首里山川にある
元グランドキャッスル
現、ダブルツリーヒルトン
20階建てだったと思いますが
もし、建替えるとなると
現在は、
第1種低層住居地域に属し
高さは10メートル以内という
規制がありますので
同規模の高さは建てられません
しばらくは
修繕を繰り返し
現在の規模を維持している訳です
因みに、写真の石畳
真玉道の一部で 昔、首里城から真玉橋へのルート軍用道路とも
島添道と書いて
シマシービラと呼んでいます。
参考までに
上記の石畳は
那覇市が管理している
お墨付きの公道で
建築基準法上の
42条1項1号道路で
ちゅらさんの家は
同条1項2号道路に接道しています。 大きなお世話です
Posted by mori-1 at 10:35│Comments(0)
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