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2018年06月14日

接道義務とは

金城町石畳
(首里金城町石畳 建築基準法上の道路で公道です 名称 金城2号)

家を建てる際

原則として

4メートルの道路に

2メートル以上接しなければ

建築の許可が下りません

道路と言っても

建築基準法上で定められた道路で

私道も含めると

約10種類あり 

一般の方には区別ができないと思います

自動車専用道路や高速はダメ

不動産屋が調査で

一番最初に調べるのが

とても重要な

接道についてで

土地なら

家を建てられるか

中古住宅なら

同じ規模の建物が

建替えできるかどうかから

調べていきます

個人間で売買する話も聞きますが

「うり、目の前に道路があるさ~」

とか

「家が建っているから大丈夫さ~」

と言っても

建築や

建替えができるとは限りません

また、上記のような道路に接していなくても

建築審査会で許可されれば

建築が可能な場合もありますが

将来、建替えを保障するものでなく

再度、審査会にて審議する必要があります

また、法改正により

高さ制限や用途地域の変更で

7階建てのマンションを取り壊して

新築しようと思ったら

3階建てが限度だった

このような例もあります

もっと分かりやすく言うと

首里山川にある

元グランドキャッスル

現、ダブルツリーヒルトン

20階建てだったと思いますが

もし、建替えるとなると

現在は、

第1種低層住居地域に属し

高さは10メートル以内という

規制がありますので

同規模の高さは建てられません

しばらくは

修繕を繰り返し

現在の規模を維持している訳です

因みに、写真の石畳

真玉道の一部で 昔、首里城から真玉橋へのルート軍用道路とも

島添道と書いて

シマシービラと呼んでいます。

参考までに

上記の石畳は

那覇市が管理している

お墨付きの公道で

建築基準法上の

42条1項1号道路で

ちゅらさんの家は

同条1項2号道路に接道しています。 大きなお世話です








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Posted by mori-1 at 10:35│Comments(0)豆知識
 
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