2018年01月31日
財産と認知症

医療の発達により
人の寿命も延びてきています
健康上の問題もなく生活できるのであれば
90歳100歳と長生きするのは素晴らしいし
元気な方も大勢います
残念ながら、早くに認知症になってしまい
意思能力が無いと判断される場合もあります
当社で管理しているアパートの
大家さんも施設に入り
医学的にも認知症と診断されています
今のところ、
アパート経営は問題なく順調ですが
いざ、問題が発生したとき
素早い対応ができなくなる恐れがあるので
弁護士が後見人に選任されています。
また、別の案件ですが、
売買でもご相談を頂いており
所有者が要介護の認定を受け
今後の施設入所や生活費を工面するため
不動産の売却の相談があります。
後見制度の説明
家族信託(民事信託)の説明
任意後見制度を選ぶか
若しくは、信託の受託者になるのは
1人しかいない県外に住む子です
頻繁に帰ってこれない事情等を考えると
信託を活用したほうが
経済的にも精神的にも良いとの判断で
司法書士と信託の内容を協議しながら
取り急ぎ進めています。
前にもブログで書きましたが
任意後見制度、家族信託
いづれも
意思能力ある時にしか活用できません。
認知を発症してからでは手遅れです。
Posted by mori-1 at 18:15│Comments(0)
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