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2010年10月27日

頼まれる=委任

頼まれる=委任

            
            権利を譲り渡す時

            例えば、不動産をa・b・cの三兄弟で相続し、

            相続人の一人cが不動産でなく現金を要求した場合

            土地や建物を切り分けすることはできませんが

            持分(所有権)を共有することはできます

            その人は共有を望まず、現金を要求し

            他の相続人が現金を欲しがっている相続人cの相続財産を購入し

            現金を要求したcに支払うとした場合

            順序として

            不動産の名義は

            被相続人(亡くなった人)
             ↓(所有権移転の原因は相続)と登記簿に表記されます                       相続人(a b c の三人兄弟の共有名義)
             ↓   財産の持分は均等とし、cの持分をaが購入する場合
            aとcで売買(所有権移転の原因は売買)

            *亡くなった人からcの相続財産を直接aにすることはできません(相続放棄無として)

            所が、

            cは外国に住んでおり、

            cは高齢の為、沖縄に帰ってこれないのでcはbを代理人として

            aとの不動産売買契約を行うことができます

            その時に必要なのがbに代理権を委任した事を証する写真の証明書(委任状)

            今回、bがcから与えられた権限(頼まれごと<売って換金する>)とは

            契約締結・金銭の授受・登記に関すること

            担保の設定(借金)があれば

            債権者(担保権者)への弁済及び担保権の抹消に係る全ての件

            

            日本と国交のある国だと日本大使館がありますので

            在大使館まで出向き必要書類に署名押印します

            立派な公文書です

            その他、委任する内容が細かく記載されており

            私達業者が一番気を使うところです

            疑えばきりがありませんが、

            偽造・変造等、様々なことが考えられます

            それを見抜けないと私達業者もアウト

            プロとしての調査義務がありますからね!

            因みに、その時の取引は本物の委任状でした。。

            



            




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Posted by mori-1 at 18:29│Comments(0)豆知識
 
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