2010年10月27日
頼まれる=委任
権利を譲り渡す時
例えば、不動産をa・b・cの三兄弟で相続し、
相続人の一人cが不動産でなく現金を要求した場合
土地や建物を切り分けすることはできませんが
持分(所有権)を共有することはできます
その人は共有を望まず、現金を要求し
他の相続人が現金を欲しがっている相続人cの相続財産を購入し
現金を要求したcに支払うとした場合
順序として
不動産の名義は
被相続人(亡くなった人)
↓(所有権移転の原因は相続)と登記簿に表記されます 相続人(a b c の三人兄弟の共有名義)
↓ 財産の持分は均等とし、cの持分をaが購入する場合
aとcで売買(所有権移転の原因は売買)
*亡くなった人からcの相続財産を直接aにすることはできません(相続放棄無として)
所が、
cは外国に住んでおり、
cは高齢の為、沖縄に帰ってこれないのでcはbを代理人として
aとの不動産売買契約を行うことができます
その時に必要なのがbに代理権を委任した事を証する写真の証明書(委任状)
今回、bがcから与えられた権限(頼まれごと<売って換金する>)とは
契約締結・金銭の授受・登記に関すること
担保の設定(借金)があれば
債権者(担保権者)への弁済及び担保権の抹消に係る全ての件
日本と国交のある国だと日本大使館がありますので
在大使館まで出向き必要書類に署名押印します
立派な公文書です
その他、委任する内容が細かく記載されており
私達業者が一番気を使うところです
疑えばきりがありませんが、
偽造・変造等、様々なことが考えられます
それを見抜けないと私達業者もアウト
プロとしての調査義務がありますからね!
因みに、その時の取引は本物の委任状でした。。
Posted by mori-1 at 18:29│Comments(0)
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