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2014年04月29日

共有名義不動産の売買

共有名義不動産の売買

今日のタイトル

お客様から時よりある質問です。

例えば、親が亡くなり相続が発生し

不動産を相続した子供達は

「相続してすぐに売るのも何だし

3回忌が終わってからにしよう」


親が亡くなりすぐ具体的に遺産分割の話をすることは少ないと思いますが

相続税の納税期限は相続が発生してから10ヶ月以内ですので

遺言書でもあれば ほとんどの場合問題ないのですが

故人の意思が不明で、相続人で遺産の分割協議をする場合

話しがまとまらず とりあえず共有名義になんてケースも多いと思います。

それから数年、

相続人の間で意見が分かれ、相続した不動産を売却し現金化したい人と

そうでない意見の人がいた場合 普通の不動産だと共有名義の不動産の

全部でなく、その一部、共有持ち分の売買は一般的にかなり厳しいのが現実です。

例えば、100坪の更地を4人で共有し持分は各四分の一で1人25坪

通常、利用するには小さすぎます 狭小住宅を建てるにしても道路付等の問題もあり

一般的な流通性は劣るものと思われます。

しかし、軍用地は別です。特に返還予定のない施設は共有名義でもすぐ売れてしまいます。

無道路地や傾斜地・墓地なども取引されています

施設内は治外法権で、宅建業法の適用もありませんが農地法の適用は受けます。

軍用地でも畑の売買は民間の場合と同じで現況主義

地目は畑以外でも現に耕作していれば農地扱いとなります

話しがそれましたが

共有名義でも担保の設定は可能ですので銀行から借入もできます。

そんな特殊な例でなく、

以前、ある不動産の共有者の一人からとんでもない依頼がありました

続きは明日のブログで














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Posted by mori-1 at 12:19│Comments(0)豆知識
 
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