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2016年04月07日

春の異動で・・・

不動産 こまりごと 有効活用 相続対策

家を建てる

若しくは、建て替える際

決められた道路に2メートル以上接していないと

原則的に建築許可はおりません

但し書き道路と言って

基準を満たさない場合

安全・衛生上など

一定の条件を満たせば

許可が下りる場合もありますが

永久的なものでなく

但し書きで許可を得られたからと

後に、建て替える場合も

必ず但し書きが適用される保障はないのです。

逆な見方をすると

中古住宅を購入する際

接道する道路の種類を確認し

接道義務を満たしているか

満たしていない場合は

但し書きで許可を受けた可能性があるので

将来、建替ができない恐れもあるので

不動産業者へ十分な確認が必要です。

その方法は、

建築確認申請書、検査済証、

役所で保管している建築概要書で確認できます。


いま、行政と

この但し書き道路の件で

複数の部署との

調整が続いております。

微妙な案件で

数々の難問が待ち構えており

担当者の解釈やニュアンスで

手のひらを返されたのでは

たまったものではありませんので

4月の人事異動で担当者も代わり

漏れ無く引き継ぎがなされるよう

フォローして参ります。。





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