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Posted by TI-DA at

2017年12月18日

違反対象物の公表制度

店舗系の賃貸の場合にあることですが

室内の改修や造作を行うことがあったり

スケルトンの状態で引渡し

借主が内装工事を行う場合など

自由に、店のコンセプトに合った

内装にして使用してもらうことがあります

但し、

建築基準法や消防法の順守が原則で

契約書の特約にもそう書きます。

また、

建物の用途や面積により

定期に、資格ある者による

検査を義務付け報告させる制度があります

先日、消防当局の方と話す機会があり

消防法に違反している建物が数多くあるとの事でした

アパートや雑居ビルに旅館ホテルなど、

耐震基準を満たしていない建物は

一部公表されていますが

来年4月から

消防法に違反している建物も

消防で公表するようになるようです

私達、不動産業者としても大いに関心あることで

違反建築物に指定されているにも関わらず

契約時に説明をせず、

後日、法令違反による死傷者や

損害が発生した場合

業者としての説明、調査義務違反で

賠償責任を問われる可能性もあります。

何年か前にもありましたが

居室に火災警報器の設置義務

1個辺り1,000円~2,000円と安価なので

大家さんもすんなり受け入れてくれましたが

規模によっては数百万以上の負担もあります

アパート等の供給過多の今

新築は法令に適合しています

古ければ古いほど、

現在の法令に不適合が多いことは明白です

入居者が安心して安全に暮らせる事が第一

どのような制度か下をクリックして確認下さい。

那覇市消防局  違反対象物公表制度






  


Posted by mori-1 at 09:48Comments(0)豆知識

2017年12月15日

贈与契約

数年前に

軍用地を含む

遺産分割のお手伝いをしたことがありました。

その中の相続人の方から

数名いる子の一人に

土地を贈与したいとのご相談がありました

不動産の評価が110万以下なら

税金は発生しませんが

それ以上の評価となると

課税の対象となります

土地の評価は

路線価若しくは倍率方式により計算します

路線価の無い地域でしたので

役所発行の固定資産評価額に

定められた倍率を乗じ計算すると

数百万の税金を納めることになりますが

相続時精算制度を使えば2500万以下は税金がかかりません。

それ以上の場合でも

一律20%の税率で納税し

相続が発生した時に精算しましょうという制度です。

一度使うと暦年課税に戻れない等の制限はありますが、

今後、親から資金等の贈与は無い

あっても少額の場合は有利な制度と言えるでしょう。

後日の為、

まとまった額の贈与の際は

贈与契約書を作成し

出所、事実を明確にする文書を残しておくことで

当局のお墨付きを得られるよう備えましょう。
  



2017年12月06日

冬でも沖縄!

やんばる 海 綺麗

本日、正午過ぎの

やんばるの海です

愛媛に住んでる

娘にラインで画像を送ると

フロントガラスが凍っているとの返信・・・(寒

ここ沖縄も

寒さを感じる今日この頃ですが、

娘に笑われそう・・・。。

冬でも沖縄ーニコニコって感じです 当たり前ですけど・・・


ひまわり食堂

上の写真は

店名が書かれた看板も薄れ

消えかかっている食堂のトーフチャンプルー

駐車場に車が止まっていることで

開店しているのが分かるほど

存在感の無い店で

以前から気になっていた食堂です








  


Posted by mori-1 at 17:32Comments(0)ちょっとした事