2014年06月16日
建替えのできない借地権評価
道路付の問題で建替のできない借地上の建物の評価
築50年以上経過し耐用年数もゆうにオーバーしていますが
保守管理はなされており もう少しは持つと思われます。
宍戸 定 ←使わせてもらいました^^
案の定、地主との関係は思わしくなく地代は供託
借地権の消滅要因の一つに建物の朽廃がります
地主と借地権者との見解も別れるところでしょう
裁判でも朽廃が否定された例もあるようです
客観的に見て人が住める状態でない
雨漏り、白あり被害はあるものの
住めない状態ではありませんが
相応の修繕は必要です
費用対効果含め
①住む ②貸す ③売る ④ほったらかす ④・・・・・
あえて算定するのなら
期間の定めがない
借地権の存続する60年から築年数を差引いた
残り数年分の利用価値に基づく対価ということになるでしょうか
さてさて、残り数年
どのような利用が最有益なのでしょうか
う~ん、答えがでません
評価としては限りなくゼロに近いのでしょうが
存続期間を待たず早期に権利を返すことによる
地主の利益の対価として
買取ってもらう
いくらで・・・??
それが今回の依頼なのですが
結局、話し合いによる解決しかありません
その落としどころこそ重用なのです。
築50年以上経過し耐用年数もゆうにオーバーしていますが
保守管理はなされており もう少しは持つと思われます。
案の定、地主との関係は思わしくなく地代は供託
借地権の消滅要因の一つに建物の朽廃がります
地主と借地権者との見解も別れるところでしょう
裁判でも朽廃が否定された例もあるようです
客観的に見て人が住める状態でない
雨漏り、白あり被害はあるものの
住めない状態ではありませんが
相応の修繕は必要です
費用対効果含め
①住む ②貸す ③売る ④ほったらかす ④・・・・・
あえて算定するのなら
期間の定めがない
借地権の存続する60年から築年数を差引いた
残り数年分の利用価値に基づく対価ということになるでしょうか
さてさて、残り数年
どのような利用が最有益なのでしょうか
う~ん、答えがでません
評価としては限りなくゼロに近いのでしょうが
存続期間を待たず早期に権利を返すことによる
地主の利益の対価として
買取ってもらう
いくらで・・・??
それが今回の依頼なのですが
結局、話し合いによる解決しかありません
その落としどころこそ重用なのです。
Posted by mori-1 at 08:43│Comments(0)
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