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2014年06月16日

建替えのできない借地権評価

道路付の問題で建替のできない借地上の建物の評価

築50年以上経過し耐用年数もゆうにオーバーしていますが

保守管理はなされており もう少しは持つと思われます。

宍戸 定  ←使わせてもらいました^^

案の定、地主との関係は思わしくなく地代は供託

借地権の消滅要因の一つに建物の朽廃がります

地主と借地権者との見解も別れるところでしょう

裁判でも朽廃が否定された例もあるようです

客観的に見て人が住める状態でない

雨漏り、白あり被害はあるものの

住めない状態ではありませんが

相応の修繕は必要です

費用対効果含め

①住む ②貸す ③売る ④ほったらかす ④・・・・・



あえて算定するのなら

期間の定めがない

借地権の存続する60年から築年数を差引いた

残り数年分の利用価値に基づく対価ということになるでしょうか

さてさて、残り数年

どのような利用が最有益なのでしょうか

う~ん、答えがでません

評価としては限りなくゼロに近いのでしょうが



存続期間を待たず早期に権利を返すことによる

地主の利益の対価として


買取ってもらう

いくらで・・・??

それが今回の依頼なのですが

結局、話し合いによる解決しかありません

その落としどころこそ重用なのです。





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