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2017年01月24日

建物の用途変更・・・2

ある建物が長く店舗として使用されていましたが

店舗が退去したのをきっかけに住居として使用できないか

検討している物件があります

建物を作る際、県や役所へ建築確認申請を行い

各種法令に適合しているか審査しOKなら

確認済証が発行され建築しますが

許可をもらった際の用途

今回の場合だと店舗で確認を貰い

後に店舗以外の用途で使用する場合は

再度、その用途で使用する許可を受けなければいけません

建物の用途により採光や避難経路・衛生面

場合によっては保健所の許可をもらわなければいけません

用途により安全基準・防火・衛生面で基準が異なるのです

そこで、既存の建物が合法的に建築された建物か否か

竣工時に完了検査を受けたことが

書面で確認できればいいのですが

設計図や検査済証を紛失してしまった場合は

役所で建築概要書で確認できればいいのですが

それでも確認できない際は

新たに既存の建物図面を書き起こし、

構造などの調査も行わなければいけません

前にもブログに書きましたが

費用と時間は覚悟しなければいけません

変更する用途の基準のほうが厳しいので

追加費用の考慮も必用です

そもそも、用途変更が可能なのか現在調査中です

また進捗したらお知らせします

用途変更を考えている方の参考になれば幸いです


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