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2014年12月25日

接道義務・・・2

接道義務・・・2

昨日の続きです

家が建てられる土地と法的に許可されない土地

資産的価値は雲泥の差となります。

市内でも人気のある場所

なんとか所有者の笑顔がみたい

ついでに何らかの形で関わっていきたいのが

私の本音です。

さて、但し書き道路の認定には

敷地の周辺に広い空地、消防、避難、衛生等、支障なければ

認定されることも多いようです

そこで基準のない

広い空地とはどの程度を示すのでしょう

役所の主事及び審査会の判断になるものと思われますが

所有者は藁にもすがる思いでしょう

やんばるの山の中ならいざ知らず

市街地のど真ん中

極端な資産価値の話をすると

ゼロかウン千万の違いです

道路管理課、建築指導課を行ったりきたり

役所の方もコトがコトだけに

真摯に対応してくれ早急な現地調査をお願い致しました。

果報は寝て待て という言葉がありますが

年明けには役所の大方の判断は頂けるものと思います

逆な言い方をすれば

一見、何にも問題ないように見える土地であっても

法的にアウトという物件もあり

不動産協会にも

一般の消費者から様々な問題の相談や苦情があります

仲介手数料は保険だと思い

もったいないから個人売買するといううのは

あまりにもリスキーなことであります。






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Posted by mori-1 at 17:00│Comments(0)豆知識
 
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