2013年10月26日
うそでしょ・・・・
以前このようなことがありました。
売買契約後に担保を設定している金融会社が破産し
裁判所から破産管財人が選任され
担保の抹消が危うくなることがありました。
不動産を購入するにあたり
権利関係は注意を要する所です
一般的に差押・抵当権等の担保権
契約前に行われる重要事項説明でも
登記簿に記載された担保の説明を行います。
ほとんどは銀行系に担保に入っていますが
時に市中金融の担保が設定されている場合があり
残高の確認、転抵当等の有無
いくら支払えば差押や担保を解除できるか確認します。
問題の無いことを確認後
売買契約を締結しますが、
通常、契約を行って残金支払(引渡)まで
1ヶ月~2ヶ月くらい期間をおきます。
その間に担保を設定している市中金融が破産してしまい
その金融会社を整理するため
裁判所から破産管財人が選任され
期日に引き渡す事が難しくなってきました。
数か月から半年以上かかるかもしれません
少し話しがややこしいのですが、
本来の売買対象地は銀行のみ担保設定
隣地は1番で銀行、2番に市中金融の設定という状況です。
隣地は俗にいう旗竿地
建物の一部が隣地に越境しているため 旗部分に建物が越境
間口部分と越境部分を交換することになり 竿が太くなる
隣地所有者、銀行と市中金融は交換につき合意していたのですが、
破産となると管財人及び裁判所の許可が必要となります。
要は、土地を交換することにより
債権者の財産的価値を損なうと管財人が判断すれば
交換できなくなります。
その場合、
越境した建物を壊すか、
越境している部分の土地を購入するか・・・。
いずれにしても応分の費用が発生します。
話が違うじゃないか!
それなら買わない!
となると 違約解除
違約金20%を支払う
もしかして裁判になるかも・・・
最悪のパターンが頭の中を駆け巡ります。
売主・買主だけじゃなく
銀行に市中金融
それと建物が越境している隣地の所有者
ややこしい調整事をクリアし
やっとこさ契約を終え引渡まで1ヶ月をきったところでの破産
「ゆくしやさに」 うそでしょ
めまいがして倒れそうになりました。
売主・買主の責めに帰さない要因である
抵当権者の破産という
私自身、初めての経験・・・
つづく
Posted by mori-1 at 17:40│Comments(2)
│過去の出来事
この記事へのコメント
こんな経験ありません!勉強になります!
じっくり聞かせてください。。。
※次回のパトロール時にお願いします?
時間足りそうにないですね~(笑)
ヨナシロ
じっくり聞かせてください。。。
※次回のパトロール時にお願いします?
時間足りそうにないですね~(笑)
ヨナシロ
Posted by おおともハウジング at 2013年10月27日 08:34
ヨナシロさん
夜間パトロールは毎月第1・第3金曜日です
詳細は来週の金曜にお話しします (笑)
夜間パトロールは毎月第1・第3金曜日です
詳細は来週の金曜にお話しします (笑)
Posted by mori at 2013年10月28日 07:49