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2013年10月26日

うそでしょ・・・・

うそでしょ・・・・

以前このようなことがありました。

売買契約後に担保を設定している金融会社が破産し

裁判所から破産管財人が選任され

担保の抹消が危うくなることがありました。


不動産を購入するにあたり

権利関係は注意を要する所です

一般的に差押・抵当権等の担保権

契約前に行われる重要事項説明でも

登記簿に記載された担保の説明を行います。

ほとんどは銀行系に担保に入っていますが

時に市中金融の担保が設定されている場合があり

残高の確認、転抵当等の有無

いくら支払えば差押や担保を解除できるか確認します。

問題の無いことを確認後

売買契約を締結しますが、

通常、契約を行って残金支払(引渡)まで

1ヶ月~2ヶ月くらい期間をおきます。

その間に担保を設定している市中金融が破産してしまい

その金融会社を整理するため

裁判所から破産管財人が選任され

期日に引き渡す事が難しくなってきました。

数か月から半年以上かかるかもしれません

少し話しがややこしいのですが、

本来の売買対象地は銀行のみ担保設定

隣地は1番で銀行、2番に市中金融の設定という状況です。


隣地は俗にいう旗竿地

建物の一部が隣地に越境しているため  旗部分に建物が越境

間口部分と越境部分を交換することになり 竿が太くなる

隣地所有者、銀行と市中金融は交換につき合意していたのですが、

破産となると管財人及び裁判所の許可が必要となります。

要は、土地を交換することにより

債権者の財産的価値を損なうと管財人が判断すれば

交換できなくなります。

その場合、

越境した建物を壊すか、

越境している部分の土地を購入するか・・・。

いずれにしても応分の費用が発生します。

話が違うじゃないか!

それなら買わない!

となると 違約解除

違約金20%を支払う

もしかして裁判になるかも・・・

最悪のパターンが頭の中を駆け巡ります。

売主・買主だけじゃなく

銀行に市中金融

それと建物が越境している隣地の所有者

ややこしい調整事をクリアし

やっとこさ契約を終え引渡まで1ヶ月をきったところでの破産

「ゆくしやさに」   うそでしょ

めまいがして倒れそうになりました。

売主・買主の責めに帰さない要因である

抵当権者の破産という

私自身、初めての経験・・・


つづく





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この記事へのコメント
こんな経験ありません!勉強になります!
じっくり聞かせてください。。。

※次回のパトロール時にお願いします?
時間足りそうにないですね~(笑)

ヨナシロ
Posted by おおともハウジングおおともハウジング at 2013年10月27日 08:34
ヨナシロさん

夜間パトロールは毎月第1・第3金曜日です

詳細は来週の金曜にお話しします (笑)
Posted by mori at 2013年10月28日 07:49
 
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